词义解释
禁治産
[きんじさん] [kinjisan]きんちさん禁治产
禁治産
[きんちさん] [kinchisan]③【名】
〈法〉禁治产。(心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求により、家庭裁判所が宣告する。)禁治産
[きんじさん] [kinjisan]禁治产きんちさん
【名】
〈法〉禁治产。(心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求により、家庭裁判所が宣告する。)