词义解释
懲役
[ちょうえき] [choueki]◎【名】
徒刑。(自由刑の一つ。刑務所に拘置して所定の作業を行わせる刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。) 懲役10年の判決。/判处十年徒刑。
無期懲役に処せられる。/被判处无期徒刑。
懲役に服す。/服刑役。
【名】
徒刑。(自由刑の一つ。刑務所に拘置して所定の作業を行わせる刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。) 懲役10年の判決。/判处十年徒刑。
無期懲役に処せられる。/被判处无期徒刑。
懲役に服す。/服刑役。