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売春防止法中文是什么意思

词义解释

売春防止法

[ばいしゅんぼうしほう] [baisyunboushihou]

売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、1956年(昭和31年)5月24日法律第118号)とは、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする日本の法律である。この法律の制定に伴い1958年(昭和33年)に赤線が廃止された。