词义解释
仮釈放
[かりしゃくほう] [karisyakuhou]③【名】
临时释放,取保释放。(懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、改悛の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて刑事施設から仮に釈放すること。)【名】
临时释放,取保释放。(懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、改悛の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて刑事施設から仮に釈放すること。)