词义解释
仮処分
[かりしょぶん] [karisyobun]③【名·他动·三类】
临时处理,暂行处理。(債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。) かりしょぶんを申請する。/申请假处分。
【名·他动·三类】
临时处理,暂行处理。(債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。) かりしょぶんを申請する。/申请假处分。