词义解释
不信任案
[ふしんにんあん] [fushinninan]④【名】
不信任案。(団体において、その執行機関を議決機関が信任しない旨を表明した案。日本国憲法によれば、衆議院が内閣不信任案を可決したときには内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職しなければならない。) ふしんにんあんを上呈する。/提出不信任案。
政府ふしんにんあんを可決する。/通过不信任政府的议案。
【名】
不信任案。(団体において、その執行機関を議決機関が信任しない旨を表明した案。日本国憲法によれば、衆議院が内閣不信任案を可決したときには内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職しなければならない。) ふしんにんあんを上呈する。/提出不信任案。
政府ふしんにんあんを可決する。/通过不信任政府的议案。